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第9章【確定申告】最短ルート(弥生青色/白色)

なぜ「青色+e-Tax+電子帳簿保存」をやるだけで最大65万円控除になるのか

確定申告の世界で 「青色65万控除」 という言葉が出ますが、要件を満たさないと 55万円または 10万円しか取れません。

短気な読者向けに結論から言うと、65万円控除の条件はたった3つ。

  1. 複式簿記で記帳
  2. e-Tax で申告書を電子提出
  3. 電子帳簿保存(または紙の帳簿の電子化保存)

3つすべてを弥生青色申告オンラインが自動でやってくれます。月1,210円のセルフプランで完結。所得税+住民税で年13万円〜30万円の節税効果。ROI 100倍超


9-1. 申告タイムライン(1月→3月の月別TODO)

確定申告期間は毎年 2月16日〜3月15日。ただし準備は1月から始めるのが正解です。

月別TODOリスト

TODO 所要時間
1月上旬 源泉徴収票(副業者の本業分)受領 0.5h
1月上旬 支払調書受領(取引先から) 0.5h
1月中旬 弥生青色申告で前年12月までの記帳完了 5h
1月下旬 領収書・請求書を月別ファイル化 3h
2月上旬 弥生で決算整理仕訳(減価償却・在庫・前払費用) 2h
2月上旬 決算書(B/S・P/L)出力 0.5h
2月中旬 確定申告書作成(弥生から自動連携) 1h
2月中下旬 e-Tax提出(マイナンバーカード必要) 0.5h
3月上旬 振替納税の口座確認 0.1h
3月15日 申告期限/所得税納付期限
4月下旬 振替納税日(4/20頃)

合計工数:約13時間。週末2回で完了するレベル。

副業者と専業者の違い

項目 副業者(給与+事業所得) 専業者
必要書類 源泉徴収票+帳簿 帳簿のみ
申告書 第一表・第二表+青色決算書 第一表・第二表+青色決算書
本業給与の扱い 第一表「給与」欄に記入 該当なし
住民税の選択 「自分で納付」を選択(副業バレ対策) 自動で普通徴収
配偶者控除 配偶者の年収を要確認 配偶者の年収を要確認

e-Tax提出の必須アイテム

  1. マイナンバーカード:未取得なら今すぐ申請(発行に1ヶ月)
  2. ICカードリーダー or スマホ:iPhone・Androidでマイナポータル連携可
  3. マイナポータル連携:1回設定すれば次年度以降は自動

ハマりポイント:マイナンバーカード未取得で2月に気づくと、当年は 65万→55万 に控除減(10万円損失)。今すぐ取得しないと来年の節税効果が消える


9-2. 弥生白色申告 vs 弥生青色申告の使い分け表

弥生は3つのプランを出しています。売上規模と帳簿習熟度で使い分けします。

プラン比較表(2026年4月時点)

項目 やよいの白色申告オンライン やよいの青色申告オンライン(セルフ) やよいの青色申告オンライン(ベーシック)
月額(年払) 0円〜(フリープラン無料) 1,210円(セルフ) 2,420円(ベーシック)
帳簿形式 単式簿記 複式簿記(自動) 複式簿記(自動)
青色控除 × ○ 最大65万円 ○ 最大65万円
サポート × 操作質問のみ 操作+業務相談
e-Tax対応
電子帳簿保存対応 ×
推奨ユーザー 売上300万以下/副業少額帯 専業の本命 帳簿初心者

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判断フロー

売上が年300万円超?
├ Yes → 青色(セルフ)月1,210円
└ No
   ├ 副業で帳簿が面倒すぎる → 白色(フリープラン無料)
   ├ 副業でも青色65万取りたい → 青色(セルフ)月1,210円
   └ 帳簿初心者で相談したい → 青色(ベーシック)月2,420円

経済合理性の比較(売上300万・経費80万・所得220万のケース)

プラン 控除額 課税所得 所得税+住民税
白色 0万円 220万円 約34万円
青色65万円 65万円 155万円 約24万円
節税効果 年10万円

弥生青色のセルフプラン年14,520円を払っても、ネット節税8.5万円。ROIが効きます。

結論:副業でも売上が年100万円を超えたら 青色一択。月1,210円を惜しんで青色65万を取りこぼすのは年10万円の損失。

弥生「初年度無料」キャンペーン

弥生は新規登録者向けに 初年度無料のキャンペーンを継続中(2026年4月時点)。開業届と同時に登録すれば1年目はゼロ円で青色帳簿が組める。

青色65万 vs 55万 vs 10万の差は何か

青色申告控除は3段階で、要件を満たさないと自動的に下がります。

控除額 要件
65万円 複式簿記+e-Tax提出 または 電子帳簿保存(いずれか)
55万円 複式簿記のみ(紙提出)
10万円 単式簿記(簡易帳簿)

売上500万・経費150万・所得350万のケースで控除差を比較

控除額 課税所得 所得税+住民税 65万との差
65万円控除 285万円 約46万円
55万円控除 295万円 約49万円 3万円
10万円控除 340万円 約62万円 16万円
白色(控除0) 350万円 約65万円 19万円

結論:紙提出(55万)は弥生で1クリックの差を惜しんで年3万円を捨てる行為。マイナンバーカード+e-Tax提出は今すぐ準備


9-3. 副業20万円ルールの罠(住民税は20万以下でも申告必要)

副業の最大の誤解:「20万円以下なら申告不要」。

正しくは:所得税は不要だが、住民税は申告必要。これを知らずに何もしないと 住民税の脱税扱いになります。

20万円ルールの正確な内容

副業所得(給与以外) 所得税の確定申告 住民税の申告
20万円以下 不要 必要(市区町村役所に申告書提出)
20万円超 必要 不要(確定申告と一体)

「20万円ルール」が使える条件(厳しい)

  • 給与所得が 1ヶ所から
  • 給与所得+退職所得以外の所得が 20万円以下
  • 給与収入が 2,000万円以下
  • 医療費控除・住宅ローン控除(初年度)等で確定申告 しないこと

確定申告すると20万円ルールは無効

医療費控除10万円や住宅ローン控除を受けるために確定申告した瞬間、副業の20万円ルールは消滅。たとえ副業所得5万円でも申告対象になります。

典型的失敗:「副業18万円だから所得税不要」と確定申告せず、住民税申告も忘れる → 数年後の税務署照会でバレて延滞税10〜15%上乗せ。

住民税申告書の書き方(自治体役所で5分)

  1. 役所HPから「市民税・県民税申告書」をダウンロード
  2. 給与所得欄に源泉徴収票の数字を転記
  3. その他所得欄に副業所得を記入
  4. 役所窓口 or 郵送で提出(提出期限は確定申告と同じ3月15日)

給与所得との損益通算(副業赤字が出た場合)

副業が事業所得で赤字なら、給与所得と損益通算可。

給与所得600万円 - 副業赤字50万円 = 課税所得550万円
税効果(所得税20%+住民税10%): 約15万円の還付

ただし副業が雑所得で赤字なら通算不可。ここで雑所得認定が致命的になる理由です(第8章参照)。

結論:副業赤字50万円を給与と通算するためにも、帳簿を弥生で組んで事業所得認定を取る。雑所得のままだと15万円の還付を取り逃す。


9-4. インボイス2割特例 vs 簡易課税 vs 本則課税の判断フロー

インボイス制度(2023年10月開始)で 「課税事業者になるか」「どの方式で消費税を計算するか」 の判断が必要に。

3つの方式の早見表

方式 計算式 適用条件 事務負担
2割特例 売上消費税×20% 免税事業者→インボイス登録した人(〜2026年9月まで限定) 極小
簡易課税 売上消費税×みなし仕入率(業種別) 売上5,000万以下+事前届出
本則課税 売上消費税−仕入消費税 全事業者 大(仕入消費税の集計が必要)

業種別の有利方式(売上1,000万・経費200万のケース)

業種 みなし仕入率 2割特例 簡易課税 本則課税
受託開発・コンサル(5種) 50% 20万円 50万円 80万円
広告運用・Web制作(5種) 50% 20万円 50万円 80万円
業務設計コンサル(5種) 50% 20万円 50万円 80万円
物販(2種) 80% 20万円 20万円 80万円
サービス業(5種) 50% 20万円 50万円 80万円

みなし仕入率の業種区分(よく間違える)

「自分はサービス業?コンサル?」で迷う人向け。国税庁の業種区分は次のとおり。

区分 みなし仕入率
第1種:卸売業 90%
第2種:小売業・農林漁業(軽減税率) 80% 物販・ECショップ
第3種:製造業・農林漁業(標準税率) 70% 製造・建設
第4種:その他 60% 飲食業
第5種:サービス業 50% コンサル・広告・受託開発・Web制作・士業
第6種:不動産業 40%

個人事業の99%は第5種(サービス業)でみなし仕入率50%。簡易課税で「売上消費税の50%」を納税。

大原則:2026年9月までは 2割特例が圧倒的に有利。受託開発・コンサル系で売上1,000万なら 年30〜60万円の差

判断フロー(決定版)

売上が年1,000万円超?
├ No
│  ├ インボイス番号が必要?(BtoB主体?)
│  │  ├ Yes → インボイス登録+2割特例(〜2026/9)
│  │  └ No  → 免税事業者のまま(消費税0円)
└ Yes
   ├ 売上が5,000万円以下?
   │  ├ Yes → 簡易課税(事前届出必要)
   │  └ No  → 本則課税
   └ 仕入が極端に多い特殊業種?
      └ Yes → 本則課税で還付狙い

2割特例の終了タイミング

2割特例は 2023年10月〜2026年9月の3年間限定。2026年10月以降は 簡易課税 or 本則課税に切り替え必要。

2026年10月以降の選択肢
├ 売上5,000万以下 → 簡易課税届出(前年12月末までに届出)
└ 売上5,000万超  → 本則課税

要注意:2割特例の終了に気づかず2026年10月を超えると、翌年の納税額が3〜4倍に跳ね上がる。2026年9月までに簡易課税届出を忘れずに。

簡易課税の届出書

「消費税簡易課税制度選択届出書」を、適用したい年の 前年12月末までに税務署提出。これを忘れると本則課税が強制適用。

本則課税が有利になるケース(限定的)

  • 設備投資が多く仕入消費税が大きい年(PC・カメラ・備品で年200万円超など)
  • 海外売上比率が高い(輸出免税で売上消費税が0、仕入消費税のみ還付)
  • 不動産取得など大型支出がある年

結論:個人事業の99%は 2割特例(〜2026/9)→ 簡易課税(2026/10〜) のラインで完結。本則課税は税理士相談案件。


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